清秋のみぎり御社ますますご隆盛のことと存じます。 そろそろ年末調整の準備を始める頃と思い、一般的な準備書類を下記に記載しましたのでご参考にしていただければ幸いです。

【税務署から送付される又はダウンロード等をする書類】
・扶養控除等申告書など(記入と押印が必要になります)
 用紙は こちらからダウンロード できます。
 年末調整の手引きは こちらからダウンロード できます。
 税額表は こちらからダウンロード できます。

 【個人宛に送付される書類】
 ・小規模企業共済払込証明書
 ・生命保険料控除証明書 ・地震保険料
 ・旧長期損害保険料控除証明書
 ・住宅取得等借入金の残高証明書 ・中途入社の役員
 ・従業員の方は前職の源泉徴収票

 【社会保険に加入してない場合】
 ・国民健康保険料(一年間分の支払合計額)
 ・国民年金・国民年金基金控除証明書
 ・介護保険料(一年間分の支払合計額)

 【扶養控除等申告書などについて】
 本用紙にはご本人の氏名・住所・生年月日、ご家族(扶養)の氏名・生年月日・収入金額を
 ご本人が自書で記載する欄がございます。また、押印の箇所もございますのでご留意下さい。
 【その他】
 下記の給与所得者の方は主たる事業所で年末調整をした後に確定申告をすることになります。
 ・今年借入をして住宅の購入やリフォームをした方
 ・多額の医療費を支出した方
 ・2社以上から給与をお受け取りになっている方
 ・配当などの収入があるなど

主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日は次のとおりです。

1 申告所得税
[平成24年分]
納期等の区分  法定納期限      振替日
確定申告    平成25年3月15日(金) 平成25年4月22日(月)
確定申告延納  平成25年5月31日(金) 平成25年5月31日(金)

2 消費税及び地方消費税
・個人事業者
[平成24年分]
納期等の区分  法定納期限      振替日
確定申告(原則) 平成25年4月1日(月) 平成25年4月24日(水)

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまで当法人も設立3年を経過し、新年を迎えることができました。
一企業の努力だけではカバーしきれない世界的な流れの中にあって、あらゆる業種の企業が非常に厳しい状況に直面 しています。私たち税理士・職員一同も、「お客様に喜んで頂く」という基本に立ちかえって、地道に、ひとつずつ、目の前のできることから取り組んで参りたいと存じます。
本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20 日とされました。
給与等の支給人員が常時10 人未満である源泉徴収義務者は、「納期の特例」の承認を受けることで給与等や退職手当等、一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した源泉所得税を年2回(7月10 日、翌年1月10 日)にまとめて納付することができます。
また、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税については、届出書を提出し一定の要件を満たすことで納期限を翌年1月20 日とする「納期限の特例」の制度が設けられています。

労働者派遣法の正式名は 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正されました。
法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。

改正の内容は 厚生労働省のホームページをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。  このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に納付していただくこととなります。

本年6月21日に今通常国会にて成立、同27日に公布されました.

「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」が8月30日施行されました。

本法律では、中小企業の経営力の強化を図るため、

1.中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置、及び

2.中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するため

の措置を講じています。

 

当税理士法人も中小企業の支援事業を担うため「経営革新等支援機関」の申請を予定しています。