従来からの運用を踏まえて、税務調査手続が国税通則法において法定化されています。 この改正は、平成25 年1 月1 日以後に新たに納税者に対して開始する税務調査について適用 されます。ただし、「帳簿書類の預かり」及び「処分理由の記載」については、税務調査 の開始時期にかかわらず、平成25 年1月1日以後に行う場合に適用されます。
1.事前通知 税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象 税目・調査対象期間などを事前に通知します。その際、税務代理を委任された税理士に 対しても同様に通知します。 なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。 ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、 通知せずに税務調査を行うことがあります。
2. 質問事項への回答と帳簿書類の提示又は提出 税務調査の際には、質問検査権に基づく質問に対して正確に回答してください。また、 調査担当者の求めに応じ帳簿書類などを提示又は提出してください。 なお、質問事項に対し偽りの回答をした場合若しくは検査を拒否した場合、又は正当な 理由がなく提示若しくは提出の要求に応じない場合、あるいは、偽りの記載をした帳簿 書類の提示若しくは提出をした場合などについて、法律に罰則の定めがあります。 (注) 質問検査権行使の一環として、調査担当者が帳簿書類などの提示又は提出の要求を できることが法律上明確化されています。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
なお、この10月より前倒しをして、調査の事前通知を実施している一部の税務署もあるようです。