事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

詳細は国税局ホームページにて