「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20 日とされました。
給与等の支給人員が常時10 人未満である源泉徴収義務者は、「納期の特例」の承認を受けることで給与等や退職手当等、一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した源泉所得税を年2回(7月10 日、翌年1月10 日)にまとめて納付することができます。
また、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税については、届出書を提出し一定の要件を満たすことで納期限を翌年1月20 日とする「納期限の特例」の制度が設けられています。