本年6月21日に今通常国会にて成立、同27日に公布されました.

「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」が8月30日施行されました。

本法律では、中小企業の経営力の強化を図るため、

1.中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置、及び

2.中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するため

の措置を講じています。

 

当税理士法人も中小企業の支援事業を担うため「経営革新等支援機関」の申請を予定しています。