早いもので、もう損害保険会社から控除証明書が送付されてくる時期になりました。年末調整や確定申告に使用する大切な書類ですので、紛失しないよう保管をお願いいたします。
ご存じですか? 2つの助成金
1.臨時福祉給付金
 平成26年4月における消費税率の引上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、
 暫定的・臨時的な措置として実施します。
2.子育て世帯臨時特例給付金
 消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、
 子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施します。
厚生労働省からのお知らせ をご覧ください。
 http://www.2kyufu.jp/
具体的な申請方法や申請期間は市町村によって異なります。
 詳細は各市町村へご確認ください。
ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合がありますが、ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができるとされてきました。
平成26年度税制改正大綱でついにゴルフ会員権の売却損をほかの所得との損益通算することに規制が入ることとなりました。
 「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」ことになりそうです。
 施行は「平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用する」としています。
 譲渡を考えている方で損失が生じる方は、売却日にご注意ください。