ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合がありますが、ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができるとされてきました。
平成26年度税制改正大綱でついにゴルフ会員権の売却損をほかの所得との損益通算することに規制が入ることとなりました。
 「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」ことになりそうです。
 施行は「平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用する」としています。
 譲渡を考えている方で損失が生じる方は、売却日にご注意ください。